神戸・兵庫県の
運送業許可申請
一般貨物自動車運送事業の許可取得を、
開業計画の段階から運輸開始届出まで
一貫してサポート。近畿運輸局への申請手続きを専門行政書士がトータルでお引き受けします。
※ 軽貨物の届出、貨物利用運送事業の
許可申請にも対応しております。
報酬体系
初回相談
最短取得目安
一般貨物自動車運送事業の許可とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び 二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業です。いわゆる「緑ナンバー」のトラック運送業であり、 貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可が必要です。
神戸・兵庫県で運送業を開業される方は、近畿運輸局兵庫運輸支局を経由して申請を行います。 許可取得には、車両(最低5台)、営業所、車庫、運行管理者、整備管理者、資金計画など、 多岐にわたる要件を満たす必要があり、準備には相当の時間と労力がかかります。

岡田
運送業の開業計画でお悩みの方、お気軽にご相談ください。営業所・車庫の要件確認だけでもOKです。
一般貨物自動車運送事業の許可要件
営業所
都市計画法・建築基準法に抵触しない場所で、事業運営に適切な規模のものが必要です。賃貸の場合は契約期間が1年以上のこと。
車庫(車両置場)
営業所から直線距離10km以内で、全車両を収容できる広さが必要。前面道路は車両制限令に適合し、出入りに支障がないこと。農地法等の関係法令にも注意が必要です。
車両(最低5台)
事業用に使用する自動車を最低5台確保する必要があります。購入・リースいずれでも可。申請時は売買契約書やリース契約見積書で証明します。
運行管理者・整備管理者
運行管理者1名以上(車両29台まで)と整備管理者1名以上の選任が必要。資格要件を満たす方を確保しておく必要があります。
資金計画
所要資金(車両費、施設費、人件費6ヶ月分、燃料費6ヶ月分、保険料1年分等の合計)以上の自己資金を、申請日時点と審査時の2回確認されます。
法令試験
許可申請後、申請者(個人事業主本人または法人の代表取締役等)が近畿運輸局で実施される法令試験に合格する必要があります。
運送業許可取得までの流れ
ご相談・要件確認
現在の状況をヒアリングし、許可要件の充足状況を確認。不足がある場合は対策をご提案します。
事業計画の策定
営業所・車庫・車両・人員・資金計画を具体的に策定します。
目安:約1〜2ヶ月申請書類の作成・提出
必要書類を作成し、兵庫運輸支局へ申請します。
目安:約2〜4週間法令試験
申請受理後に実施される法令試験の対策・受験をサポートします。
目安:申請後1〜2ヶ月以内審査・補正対応
運輸局からの補正指示等に迅速に対応します。
目安:約3〜5ヶ月許可取得・運輸開始届
許可証の受領、ナンバー変更、運輸開始届出まで完全サポート。
当事務所に依頼する
メリット
開業計画からトータルサポート
「何から始めればいいかわからない」という方もご安心ください。営業所・車庫の選定アドバイスから事業計画の策定まで、開業準備を全面的にサポートします。
法令試験対策も万全
近畿運輸局の法令試験に向けた対策資料の提供と勉強のアドバイスを行います。合格率向上のための万全のサポート体制です。
許可後の手続きもワンストップ
許可取得後のナンバー変更、運輸開始届出、Gマーク取得支援、巡回指導対策まで、運送業の運営に必要な手続きを一括でサポートします。
土日祝・夜間も対応
忙しい経営者様のために、8:00〜20:00で土日祝も対応。お客様のスケジュールに合わせた柔軟な相談が可能です。

岡田 将吾
代表行政書士
報酬体系
初回相談
8:00〜20:00
運送業の開業計画を無料で相談。営業所・車庫の選定から資金計画まで、何でもご相談ください。
運送業許可申請の費用
| 申請内容 | 当事務所報酬(税込) | 登録免許税等 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送業 経営許可 | 330,000円〜 | 120,000円 |
| 貨物軽自動車運送業 届出 | 44,000円 | 不要 |
| 一般貨物 譲渡認可申請 | 385,000円〜 | 別途 |
| 第一種貨物利用運送 登録 | 110,000円〜 | 別途 |
| 第二種貨物利用運送 許可 | 165,000円〜 | 別途 |
| 霊柩車運送許可 | 330,000円〜 | 別途 |
※ 法令試験対策サポートは報酬に含まれます。ナンバー変更手続きは別途費用が発生します。
運送業許可のよくあるご質問
近畿運輸局への申請後、標準処理期間は3〜5ヶ月です。事前の準備期間(営業所・車庫の確保、車両の準備等)を含めると、ご依頼から運輸開始まで約6ヶ月〜1年が目安です。当事務所では計画段階からサポートし、効率的なスケジュールで進めます。
一般貨物自動車運送事業の許可申請には、最低5台以上の事業用自動車(緑ナンバー)が必要です。許可申請時点では車両の確保(購入契約書や売買契約書)の証明が必要で、実際のナンバー変更は許可取得後に行います。
営業所は都市計画法上、事務所として使用可能な場所であること。車庫は営業所から直線距離10km以内(近畿運輸局管内の場合)にあり、全車両が駐車できる広さが必要です。前面道路の幅員も車両制限令に適合している必要があります。
はい、運行管理者は車両29台までは1名以上、整備管理者は1名以上の選任が必要です。運行管理者は運行管理者試験の合格者または一定の実務経験者、整備管理者は整備士資格者または一定の実務経験と研修修了者が該当します。
許可申請時に、事業開始に要する資金の見積額以上の自己資金があることを証明する必要があります。一般的に1,500万円〜2,500万円程度が目安ですが、車両の調達方法(購入・リース)や営業所の形態(自社所有・賃貸)により異なります。
当事務所の報酬は250,000円〜(税別)です。この他に、登録免許税として120,000円が必要です。許可取得から運輸開始届出、ナンバー変更手続きまで含めたトータルサポートプランもございます。

岡田 将吾
代表行政書士
ご相談をお待ちしています
一般貨物自動車運送事業の許可取得を全力でサポート。開業計画から許可取得まで、責任を持ってお手伝いいたします。
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