まず「期限内に更新申請をしたか」を確認する
産業廃棄物収集運搬業許可の満了日を過ぎたときは、更新申請の有無によって扱いが変わります。日付だけを見て一律に「失効した」とは判断しません。
| 状況 | 許可の扱いと最初の確認 |
|---|---|
| 期限内に更新申請を行い、満了日までに処分がない | 処分があるまで従前の許可が有効。申請・受付の状況を確認する |
| 更新申請をしないまま有効期限を過ぎた | 許可は失効。許可が必要な収集運搬を止め、新規申請の準備をする |
| 相談・予約や講習だけ済ませていた | それだけで更新申請をしたことにはならない。申請先に状況を確認する |
期限内申請の場合の扱いは、兵庫県の更新申請要領で確認できます。許可証に加え、申請書の控えや受付状況が分かる資料を確認してください。
申請せずに失効していた場合の対応
1. 許可が必要な運搬を止める
失効した許可に基づいて、許可が必要な収集運搬を続けることはできません。新規申請の準備中や審査中でも同様です。他府県の許可や別の業務がある場合は、どの許可・業務に影響するかを切り分けます。
2. 申請先へ連絡し、必要な手続きを確認する
許可番号、有効期限、更新申請の状況、運搬実績、現在の運搬計画を整理して連絡します。失効後に運搬した可能性がある場合も、事実を隠さず確認してください。違反の判断や処分を、記事だけで一律に決めることはできません。
3. 取引先と今後の運搬方法を調整する
予定していた運搬を続けられない場合は、排出事業者や処分先と早めに調整します。代わりの運搬は、必要な地域・品目の許可を持つ事業者と契約等を確認して進めます。他社の許可証を借りて自社が運搬することはできません。
再開には新規許可が必要
更新申請をしないまま失効した場合は、更新ではなく新規申請となります。以前と同じ事業計画でも、現在の役員、財務状況、車両、容器、講習修了証等を確認し、最新様式で準備します。
兵庫県の通常産廃の手数料は、新規81,000円、更新73,000円です。新規許可が下りるまでは、失効した許可に基づく運搬は再開できません。審査期間だけでなく、講習や資料収集、補正に必要な期間も考慮してください。兵庫県の申請手続き
必ず新規講習を受け直すとは限らない
兵庫県では、許可失効後1年以内に新規申請する場合、更新講習の修了証を利用できる取扱いがあります。手元の修了証について、課程・修了日・使用履歴等を申請先に示して確認します。市への申請は、その市へ確認が必要です。兵庫県の講習修了証FAQ
これは講習修了証の扱いに関するもので、失効した許可を復活させる制度ではありません。また、失効後1年間そのまま運搬できるという意味でもありません。
2026年度の通常産廃・収集運搬の講習料は、新規オンライン27,500円、更新オンライン17,600円です。対面形式は新規33,000円、更新22,000円となっています。再受講の要否と課程を確認してから申し込みましょう。JWセンター・講習料
再申請の費用を見積もる
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 自治体の手数料 | 新規として必要な金額と、申請する自治体数 |
| 講習料 | 手元の修了証を使えるか、受講が必要ならどの課程か |
| 証明書等の実費 | 新たに必要な登記・住民票・納税関係資料など |
| 行政書士報酬 | 依頼範囲と申請内容に基づく見積り |
費用の内訳も参考にしてください。通常の新規申請のモデル金額を、そのまま全員に当てはめないよう注意しましょう。
次回の期限を管理する
通常の許可は5年、優良認定の場合は7年の有効期間です。複数自治体の許可は満了日が異なることもあるため、許可ごとに管理します。
兵庫県では期限の3か月前から更新申請を受け付けています。講習予約・受講や資料準備はさらに前から始め、受付開始後に提出できるようにします。自治体からの案内だけに頼らず、担当者と予備担当者を決めておくと確認漏れを減らせます。更新手続きの解説
期限を過ぎたことに気づいた方は、許可証と申請の控えを用意してご相談ください。まず状況を整理し、許可が必要な運搬への影響と次の手続きを確認します。
内容更新・参照資料確認:2026年9月29日。申請時は各窓口の最新の要領もご確認ください。

