申請先は「どこで積み下ろしするか」で決まる

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所、それぞれを管轄する自治体の許可が必要です。 運搬経路として通過するだけの自治体の許可は不要です。

そして積替え保管を含まない収集運搬業の場合、原則として都道府県知事の許可を取得すれば、その都道府県内全域で事業を行えます。

申請先を決める2つの質問

  1. 積み込む場所はどこか(排出事業場のある都道府県)
  2. 荷下ろしする場所はどこか(処分場のある都道府県)

この2つが同じ県内なら許可は1件、県をまたぐならそれぞれの県で1件ずつ必要です。

兵庫県内で運搬する場合

兵庫県知事の許可を1件取得すれば、神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市を含む県内全域で収集運搬ができます。 市ごとに別々の許可を取る必要はありません。

西宮市も公式ページで、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請等については、兵庫県内全域内での許可取得は西宮市ではなく兵庫県が申請先官庁になります」と案内しています。

例外:政令市長の許可が必要になるケース

神戸市は公式ページで、市長許可が必要な場合を次のように示しています。

「神戸市内に積替え・保管施設を設置する場合」「収集運搬の範囲が神戸市内に限られる場合(※市域外の運搬はできません)」

つまり、その市の中だけで完結する運搬か、市内に積替え保管施設を置く場合が市長許可の対象です。 市外へ運び出す予定が少しでもあるなら、兵庫県知事の許可を取ることになります。

迷ったら県知事許可が無難

「今は神戸市内だけだが、将来は市外の現場も受けたい」という場合、神戸市長許可では市域外の運搬ができません。 事業拡大の可能性があるなら、最初から兵庫県知事許可を取得しておくほうが安全です。

兵庫県の申請窓口

兵庫県の申請窓口は、本庁ではなく各県民局の環境課です。 管轄は原則として、①法人の本店所在地(個人は住所)→ ②県内の主たる営業所 → ③主な処分先や排出事業場、の順で決まります。

県内全域で事業を行う場合は、いずれか1つの県民局に申請すれば兵庫県の許可を取得できます。

なお更新申請の際は、兵庫県のFAQに「以前に許可を受けた県民局において更新の手続きを行ってください。許可証の知事印で判別することができます」とあります。 どこの県民局で取ったか分からなくなったら、許可証の知事印をご確認ください。

大阪府内で運搬する場合

大阪府も同様に、大阪府知事の許可で大阪市・堺市などを含む府内全域をカバーできます。

  • 窓口:環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ(大阪府咲洲庁舎21階)
  • 予約:平日9時/13時の2枠(1枠につき申請2件まで)、事前に電話予約
  • 標準処理期間60日
  • 積替え保管を含まない収集運搬業は電子申請にも対応しています

京都府内で運搬する場合

京都府も府知事の許可で京都市を含む府内全域をカバーできます。

  • 窓口:総合政策環境部 循環型社会推進課
  • 予約予約必須。京都府は公式ページで「予約制のため、数週間お待ちいただくこともありますので、余裕を持ってご予約ください」と案内しています

京都府への申請を予定している場合は、予約待ちの期間も見込んだスケジュールを組んでください。

地域別・よくあるご相談

神戸市の事業者様

市内の現場から市外・県外の処分場へ運ぶケースが大半のため、実務上は兵庫県知事許可を取得される方がほとんどです。 当事務所は神戸市灘区にありますので、対面でのご相談にも柔軟に対応できます。

西宮市・尼崎市・伊丹市など阪神間の事業者様

阪神間は大阪府側の現場・処分場と行き来することが多い地域です。 兵庫県+大阪府の2件を同時に申請されるケースがよくあります。

姫路市・加古川市など播磨地域の事業者様

姫路市は積替え保管なしの収集運搬についても市で受付を行っていますが、 市外へ運搬するなら兵庫県知事許可が必要です。県民局は西播磨・中播磨の管轄になります。

大阪市・堺市の事業者様

大阪府知事許可1件で府内全域に対応できます。 兵庫県内の現場も扱う場合は、兵庫県との2件同時申請が効率的です。

複数の府県にまたがるなら「同時申請」がお得です

積み地と降ろし地が別の府県にまたがる場合、それぞれの許可が必要になります。 当事務所では複数自治体への同時申請に対応しており、2自治体目以降の報酬を割引しています。

申請パターン法定手数料当事務所報酬(税込)合計
兵庫県のみ81,000円88,000円169,000円
兵庫県+大阪府162,000円154,000円316,000円
兵庫県+大阪府+京都府243,000円220,000円463,000円

費用の内訳は産廃許可の費用まとめで詳しく解説しています。

まとめ

  • 申請先は積み地と降ろし地で決まる。通過するだけの自治体は不要
  • 兵庫県知事許可1件で県内全域(神戸・姫路・尼崎・西宮・明石を含む)
  • 市長許可が必要なのは、その市内だけで完結する運搬積替え保管施設を置く場合
  • 大阪府・京都府も府知事許可で府内全域。京都府は予約待ちが数週間になることも
  • 複数府県にまたがるなら同時申請が効率的

ミライ行政書士事務所(神戸市灘区)は、兵庫県・大阪府・京都府をはじめ全国の自治体への申請に対応しています。 「自分の場合はどこに申請すればいいのか」という段階からご相談いただけます。 完全成果報酬制・着手金0円ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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制度全体の解説は産業廃棄物収集運搬業許可の完全ガイドをご覧ください。