申請先は事務所の所在地だけでは決まらない
産業廃棄物収集運搬業許可は、実際に廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所をもとに、必要な自治体を確認します。事務所が兵庫県にあるからといって、兵庫県の許可だけですべての運搬ができるわけではありません。
最初に、排出現場、運搬先の処分場等、途中で積替え・保管をする場所を書き出してください。ここでは通常の産業廃棄物・積替え保管なしを中心に説明します。兵庫県・申請案内
積込み・荷下ろしを行う地域の許可を確認
| 運搬の例 | 確認する許可 |
|---|---|
| 神戸市の現場から加古川市の処分場へ運ぶ | 兵庫県 |
| 兵庫県の現場から大阪府の処分場へ運ぶ | 兵庫県と大阪府 |
| 兵庫県から大阪府を通過して京都府へ運ぶ | 積込み・荷下ろしを行う兵庫県と京都府 |
| 収集運搬事業が神戸市内だけで完結する | 神戸市 |
通過するだけの府県について、収集運搬業許可を追加する必要はありません。ただし、その途中で荷下ろしや積替え・保管を行うなら計画が異なります。複数の現場を扱う場合は、運搬1回分だけでなく事業全体を整理します。
兵庫県と神戸市等の違い
兵庫県の案内では、神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市のうち1市内だけで収集運搬事業を行う場合は、その市が申請先です。一方、積替え・保管を行わず、県内の複数市町にまたがる場合や他府県との間で運搬する場合は、県の許可を確認します。
例えば神戸市から加古川市へ運ぶ計画なら、県への申請を検討します。「迷ったら県へ申請すればよい」と決めず、現在の計画と具体的な今後の取引予定を窓口へ伝えて確認してください。兵庫県・申請先のFAQ
積替え・保管施設を設ける場合
神戸市内の自社ヤードに廃棄物を降ろし、まとめて処分場へ運ぶなどの計画では、神戸市に積替え・保管を含む許可と施設の手続きを相談します。市の許可を取れば、市外の運搬に必要な県等の許可も不要になるとは限りません。
施設の所在地、荷物の出発地と行先、施設への搬入・搬出の担当を一緒に示し、必要な許可を確認しましょう。土地・建物の契約前に相談することが大切です。神戸市・産業廃棄物の手続き案内、積替え保管の記事
兵庫県への新規申請は管轄窓口へ
県の許可を申請する場合、担当する県民局の窓口を確認します。以下は本店所在地等が該当する場合の例です。
| 所在地の例 | 県の担当窓口の区分 |
|---|---|
| 神戸市 | 神戸県民センター |
| 加古川市 | 東播磨県民局 |
| 姫路市 | 西播磨県民局 |
本店が県外の場合や県内の主たる営業所の有無によって、予定排出場所・運搬先等から窓口を確認します。更新の場合は現在の許可証の情報に基づく案内もあるため、新規用の所在地表だけで決めないでください。担当課、提出方法、予約の要否は兵庫県の最新の申請要領で確認できます。
複数自治体へ申請する場合の費用
新規の申請手数料は兵庫県・大阪府・京都府で各81,000円です。当事務所の通常産廃・積替え保管なしの新規報酬は1自治体目88,000円(税込)、同時申請の2自治体目以降は66,000円(税込)/自治体です。
| 自治体数 | 申請手数料 | 当事務所報酬(税込) | この2項目の小計 |
|---|---|---|---|
| 1自治体 | 81,000円 | 88,000円 | 169,000円 |
| 2自治体・同時申請 | 162,000円 | 154,000円 | 316,000円 |
| 3自治体・同時申請 | 243,000円 | 220,000円 | 463,000円 |
この表には講習料、証明書代、郵送費、交通費などを含みません。有効な修了証を各申請に利用できれば、自治体数の分だけ講習を受ける必要はありませんが、課程・受講者・有効期間等の条件を申請先ごとに確認します。
講習料を含む試算はこちら。手数料は大阪府の案内、京都府の手引もご覧ください。
提出前の確認事項
- 積込み・荷下ろしの所在地と、処分先が受け入れられる品目。
- 積替え・保管の有無と、その施設に関する手続き。
- 申請先の最新様式、予約・郵送・電子申請などの受付方法。
- 複数申請で共用できる書類と、それぞれ必要な手数料・証明書。
受付方法は自治体や申請区分で異なります。古い来庁時間の案内を前提にせず、提出前に確認してください。
産廃許可の取り方と当事務所のサポートもご覧ください。現場と運搬先を伺い、必要な申請を整理します。
内容更新・参照資料確認:2026年9月29日。申請時は各窓口の最新の要領もご確認ください。

