永住許可申請
申請サポート

2026年改訂で永住申請の要件が変わった——「私はまだ申請できる?」その不安、専門家が一緒に解消します。

永住権取得2026年改訂対応在留5年原則化永住取消対策
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こんなお悩みありませんか?

  • 2026年・2027年の改訂で要件が厳しくなり、自分が申請できるかわからない
  • 在留期間が3年だが、2027年4月以降も申請できるのか不安
  • 住民税や社会保険料の納付状況に不安があり、不許可リスクを知りたい
  • 自分で申請して不許可になった理由が分からず、再申請の方法を知りたい
  • 永住権取得後に「取消し」される可能性について詳しく知りたい

一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください

永住許可申請とは

永住許可は、在留期間の制限なく日本に住み続けることができる在留資格です。就労制限がなく、ビザの更新手続きも不要となるため、生活の安定性が大きく向上します。住宅ローンや事業融資の審査でも有利になり、日本での生活基盤を確立する大きな節目となります。

2026年2月24日にガイドラインが改訂され、永住許可制度が大きく変わりました。最も重要な変更は、在留期間「3年」を「最長」とみなす特例措置が、2027年3月31日までの限定運用となった点です。つまり2027年4月以降は原則として在留期間5年を持っていることが必要となります。在留期間3年の方は、それまでに申請を済ませることが現実的な選択肢となります。

さらに2024年の入管難民法改正で「永住許可取消制度」が新設されました。永住者であっても、税金・社会保険料の故意の未納や、入管法違反があった場合は永住許可を取消され、他の在留資格に変更されたり退去強制となる可能性があります。永住取得後も納税・社会保険料の継続的な納付が不可欠です。

永住申請の審査では過去5年分の納税記録、年金・健康保険の納付状況、年収、素行(交通違反含む)が厳しく確認されます。住民税の遅延納付や年金の未納が一度でもあれば不許可リスクが高まるため、申請前に納付状況を全て確認し、問題があれば解消してから申請することが重要です。理由書の出来栄えも審査結果に大きく影響するため、専門家のサポートが効果を発揮します。

対象となる活動

  • 就労の自由業種・職種の制限なく自由に就労可能
  • 在留期間の制限なし在留資格の更新手続きが不要(在留カードの更新は7年ごとに必要)
  • 社会的信用住宅ローンや事業融資で有利になる場合がある

在留期間

無期限(在留カードは7年ごとに更新)

就労制限

就労制限なし。どのような業種・職種でも自由に働くことができます。

2026年法改正ポイント

【2026年2月24日ガイドライン改訂】(1) 在留期間「最長」要件が原則化。2027年3月31日まで限定で在留期間3年を「最長」とみなす経過措置がありますが、2027年4月以降は原則として5年が必要です。(2) 2024年入管難民法改正で「永住許可取消制度」が新設。税金・社会保険料の故意未納、入管法違反があった場合、永住許可が取消される可能性があります。(3) 永住申請手数料の引上げ(現行1万円→将来30万円)が議論されています。早期の申請を検討すべき重要な時期です。

岡田 将吾

岡田

永住許可申請の要件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。要件確認だけでもOKです。

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申請の要件

本人の要件

在留年数

原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していること。日本人配偶者は婚姻3年以上+在留1年以上、高度専門職80点以上は1年以上の在留で申請可能。

在留期間「最長」要件

現在保有する在留期間が「最長」のもの(通常5年)であること。2027年3月31日までは在留期間3年の方も申請可能ですが、2027年4月以降は原則5年が必要です。

素行の善良さ

法令を遵守し善良な生活を送っていること。交通違反(駐車違反含む)の頻度・刑事処分歴も審査対象。

独立生計能力

安定した収入があり、公共の負担となるおそれがないこと。目安は年収300万円以上、扶養家族1人につき70〜80万円の上乗せが必要。

納税義務の完全履行

所得税・住民税の完納が必須。直近2〜5年分の納付状況が確認されます。1日でも遅延があれば理由説明が必要です。

社会保険料の納付

年金(国民年金・厚生年金)と健康保険料の継続的な納付が必須。直近2年分の未納・遅延は重大な不許可理由となります。

公衆衛生上の問題がないこと

感染症等の公衆衛生上のリスクがないこと。

身元保証人

日本人または永住者の身元保証人が必要。安定した収入と社会的信用がある方であること。

必要書類

本人が準備する書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内撮影)
  • パスポートの原本(提示)
  • 在留カードの原本(提示)
  • 理由書 ★(永住を希望する理由を詳細に記載)
  • 住民票(世帯全員・マイナンバー省略)
  • 直近5年分の住民税の課税証明書・納税証明書 ★
  • 直近2〜5年分の所得税の納税証明書(給与所得者は不要な場合あり)
  • ねんきん定期便または年金記録照会回答票(直近2年分) ★
  • 健康保険料の納付証明書(国保加入者は納付状況を示す書類) ★
  • 預金残高証明書
  • 在職証明書(勤務先発行)
  • 会社の登記事項証明書(事業経営者の場合)
  • 身元保証書(日本人または永住者)
  • 身元保証人の在職証明書・課税証明書・納税証明書・住民票
  • 了解書(入管指定書式)
  • 日本での活動内容を示す書類(推薦状等)

★ 直近5年分の課税・納税証明書の取得が必要です。市区町村をまたいで引っ越した場合は各市区町村から取得する必要があり、時間がかかります。

★ 年金・健康保険の納付記録は2年分が遡って確認されます。1度でも未納・遅延があれば不許可リスクが高まるため、事前確認は必須です。

理由書は許可の判断に大きく影響します。日本での生活実績、社会貢献、今後の展望を具体的に記載することが重要です。

身元保証人は法的責任を負うわけではありませんが、安定収入のある日本人または永住者である必要があります。

審査期間は4〜8ヶ月と長期化しています。在留期限切れに注意し、必要に応じて並行して在留資格更新申請を行ってください。

申請の流れ

01

無料相談

要件確認・最適な在留資格のご提案

02

書類の収集・作成

必要書類の案内・申請書類の作成

03

入管へ申請

申請取次による出頭代行

04

許可・在留カード取得

結果通知・在留カードの受け取り

審査期間と注意点

申請の種類標準審査期間
在留資格認定証明書交付申請(認定)(該当なし)
在留資格変更許可申請(変更)(永住許可申請として)4〜8ヶ月
在留期間更新許可申請(更新)(該当なし)

不許可になりやすいケース

  • 年収が基準を下回っていた(扶養家族の人数に対して収入が不十分)
  • 住民税の納付遅延、または所得税の未納が発覚した
  • 年金または健康保険料の納付記録に未納・遅延があった
  • 過去5年以内に複数回の交通違反(駐車違反・スピード違反含む)があった
  • 在留期間が「最長」(5年)ではなく「3年」だったが、2027年4月以降の申請だった
  • 海外出張が頻繁で「引き続き」の在留に該当しないと判断された(連続3ヶ月超または年間100日超の出国)

※ 当事務所は成果報酬型のため、不許可の場合は報酬をいただきません。

永住許可申請の費用

申請内容当事務所報酬(税込)申請手数料
永住許可申請110,000円8,000円

※ 成果報酬型:不許可の場合は報酬不要

料金表の詳細はこちら

永住許可のよくあるご質問

A

はい、在留期間3年の方は2027年3月31日までに申請することを強くおすすめします。それまでは「最長の在留期間」の経過措置として認められますが、2027年4月以降は原則5年の在留期間が必要となります。永住要件を満たしている方は、早めの申請をご検討ください。

A

単身者で年収300万円以上が一つの目安です。扶養家族がいる場合は1人につき70〜80万円程度の上乗せが必要です。世帯年収で判断される場合もありますが、本人の安定収入が重視されます。直近5年程度の年収推移も確認されるため、収入が安定している期間が必要です。

A

直近2年分の年金・健康保険料の納付状況が厳格に確認されます。未納・遅延が一度でもあれば不許可リスクが極めて高くなります。ただし、過去の未納を全て遡及納付した上で、誠意ある説明と今後の納付意思を示せば、認められるケースもあります。申請前の納付状況確認は必須です。

A

主な変更点は3つです。(1) 在留期間「最長」要件の原則化(2027年4月以降は原則5年)。(2) 永住許可取消制度の新設(税金・社会保険料の故意未納で取消対象)。(3) 上陸許可基準への適合確認の追加。さらに申請手数料の30万円への引上げも議論されており、早期申請が有利な状況です。

A

はい、2024年の法改正で「永住許可取消制度」が新設されました。税金・社会保険料の故意の未納、虚偽申請、入管法違反、再入国許可期間の超過などが取消事由となります。取消後は他の在留資格に変更されるか、最悪の場合は退去強制となります。永住取得後も納付義務の継続が不可欠です。

A

現在の標準処理期間は4〜8ヶ月です。申請件数の増加と審査の厳格化により、以前より審査期間が長期化する傾向があります。書類の不備や追加資料の要請があるとさらに時間がかかります。在留期限が近い場合は、別途在留資格更新申請も並行して行う必要があります。

A

はい、特例があります。高度専門職70点以上は3年、80点以上は1年の在留で申請可能です。日本人の配偶者・永住者の配偶者は実体ある婚姻3年以上+在留1年以上で申請可能。日本での出生や定住者ビザでの5年以上在留など、個別事情に応じた特例もあります。当事務所では特例の適用可否も含めて診断します。

A

「引き続き」の在留要件があるため、長期間の海外滞在には注意が必要です。一般的に、連続3ヶ月以上または1年間の合計100日以上の出国があると、在留の継続性が否定される可能性があります。出張記録、業務上の必要性、日本での生活基盤の維持を示す資料の準備が重要です。事前に専門家に相談することをおすすめします。

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永住許可申請の要件確認からお見積りまで、初回相談は完全無料。経験豊富な行政書士が丁寧にご対応いたします。

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