高度専門職ビザ
申請サポート
優秀な外国人材にはもっと有利なビザがあります。高度専門職ビザの取得を検討しませんか?
こんなお悩みありませんか?
- 高度人材ポイントが70点を超えそうだが、正確に計算できない
- 高度専門職の優遇措置(永住要件の短縮など)を最大限に活用したい
- 技人国ビザから高度専門職への変更を検討しているが、メリットがわからない
一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザは、日本が積極的に受け入れる高度な知識・技能を持つ外国人材のための在留資格です。学歴・年収・職歴・年齢・日本語能力などをポイント化し、合計70点以上で「高度人材」と認定されます。
最大のメリットは優遇措置です。在留期間「5年」が一律で付与され、永住許可の要件が大幅に短縮されます(80点以上なら1年、70点以上なら3年で永住申請可能)。また、配偶者の就労や親の帯同など、他のビザにはない特典があります。
技人国ビザをすでに持っている方でポイントが70点を超える場合は、高度専門職への変更を検討する価値があります。在留期間が一律5年になるだけでなく、永住申請の要件緩和など長期的なメリットが大きいためです。
ポイント計算は項目が多岐にわたり、どの項目でどれだけ加点されるかを正確に把握するのは難しいものです。証明書類の不足で本来取れるポイントを逃してしまうケースも多いため、専門家によるポイントシミュレーションと書類準備のサポートが効果的です。
対象となる活動
- 高度学術研究活動(1号イ):大学教授・研究者として研究や教育を行う活動
- 高度専門・技術活動(1号ロ):企業で自然科学・人文科学の専門知識を活かした業務に従事する活動
- 高度経営・管理活動(1号ハ):企業の経営・管理に従事する活動
- 高度専門職2号:1号で3年以上活動した後に移行可能。就労制限がほぼなくなり、在留期間は無期限。
在留期間
1号: 5年(一律)、2号: 無期限
就労制限
1号は許可されたカテゴリ(イ・ロ・ハ)の活動に限定。2号は複合的な活動が可能(就労資格の活動をほぼ制限なく行える)。

岡田
高度専門職ビザの要件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。要件確認だけでもOKです。
申請の要件
企業側の要件
事業の安定性・継続性
受入れ企業として安定した事業運営がなされていること。
日本人と同等以上の報酬
年収はポイント計算にも影響します。高度専門職にふさわしい報酬であること。
本人の要件
ポイント70点以上
学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・資格・日本語能力など、各項目のポイント合計が70点以上であること。
基礎となる在留資格の要件
技術・人文知識・国際業務、経営・管理等の基礎資格の要件も満たすこと。
素行の良好さ
犯罪歴がなく、過去の在留状況が良好であること。
必要書類
企業が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 会社の登記事項証明書
- 直近年度の決算書
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 雇用理由書
本人が準備する書類
- 証明写真(4cm x 3cm)
- パスポートの写し
- ポイント計算表
- ポイントの各項目を証明する書類一式
- 大学の卒業証明書・学位証明書
- 年収を証明する書類(源泉徴収票・雇用契約書等)
- 職務経歴書
- 日本語能力試験の合格証(ポイント加点に使う場合)
- 研究実績を証明する書類(論文リスト・特許証等、該当する場合)
※ ★ ポイントを証明する書類を一つ一つ揃える必要があり、準備に2〜4週間かかります。
※ ポイント計算は自己申告ですが、証明書類が不足すると加点されません。
※ 当事務所でポイントの事前シミュレーションを無料で行います。
申請の流れ
無料相談
要件確認・最適な在留資格のご提案
書類の収集・作成
必要書類の案内・申請書類の作成
入管へ申請
申請取次による出頭代行
許可・在留カード取得
結果通知・在留カードの受け取り
審査期間と注意点
| 申請の種類 | 標準審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(認定) | 1〜3ヶ月(優先処理あり) |
| 在留資格変更許可申請(変更) | 2週間〜1ヶ月 |
| 在留期間更新許可申請(更新) | 2週間〜1ヶ月 |
不許可になりやすいケース
- ✗ポイント計算の証明書類が不足し、実際には70点に満たないと判断された
- ✗年収の証明が不十分だった(見込み年収と実態の乖離)
- ✗業務内容が高度専門職にふさわしくないと判断された
※ 当事務所は成果報酬型のため、不許可の場合は報酬をいただきません。
高度専門職のよくあるご質問
当事務所では無料でポイントシミュレーションを行っています。学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力・資格などの情報をいただければ、概算ポイントをお伝えします。
80点以上の方は来日から1年、70点以上の方は3年で永住許可申請が可能です(通常は10年)。これは高度専門職の最大のメリットの一つです。
在留期間が一律5年になる、永住申請が早まる、配偶者が就労可能になる、親の帯同ができる場合があるなどのメリットがあります。ポイントが70点以上の方は変更をお勧めします。
1号で3年以上活動した後に移行できる在留資格です。在留期間が無期限で、就労資格の範囲がほぼ制限なく広がります。永住許可に近い安定性がありますが、在留資格の取消事由はあります。
高度専門職1号は指定された所属機関(勤務先)に紐づいているため、転職する場合は在留資格の変更許可申請が必要です。同じ高度専門職1号であっても、勤務先が変わると新たな申請が必要になります。転職先でもポイントが70点以上であることを改めて証明する必要があるため、転職前にポイントの再計算を行うことをお勧めします。
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