配偶者ビザ
申請サポート
大切な家族と日本で暮らすために。配偶者ビザの申請、不許可のリスクで不安を感じていませんか?
こんなお悩みありませんか?
- 国際結婚はしたが、ビザの手続きが複雑で何から始めればいいかわからない
- 出会いの経緯や交際期間の短さで偽装結婚を疑われないか不安
- 自分で申請して不許可になり、再申請の方法がわからない
- 在留カードの期限が迫っているが、更新の準備が間に合っていない
- 海外の配偶者を日本に呼び寄せたいが、何から準備すればよいかわからない
一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください
配偶者ビザとは
配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)は、日本人と結婚した外国人が日本で暮らすための在留資格です。就労制限がなく、業種・職種を問わず自由に働けるほか、専業主婦(主夫)として家事・育児に専念することも可能です。在留期間は最長5年で、永住許可への近道となる優遇要件もあります。
一方で、偽装結婚を防止するため審査は年々厳格化しています。特に「出会いの経緯」「交際歴」「同居実態」「夫婦の生計」が重点的にチェックされ、書類だけでなく入管職員による現地調査(自宅訪問・近隣聞き取り)が行われるケースも増えています。マッチングアプリでの出会い、短期間での結婚、年齢差が大きいケース、再婚の場合などは特に詳細な説明資料が必要です。
不許可になりやすいパターンには、質問書の記載が簡素すぎる、交際を裏付ける証拠資料が不足している、日本人配偶者の収入が不十分、同居の実態が示せない、などがあります。一度不許可になると同じ書類での再申請は通らないため、不許可理由を正確に把握した上で、追加資料を整えての再チャレンジが必要になります。当事務所では再申請のサポートにも豊富な実績があります。
取得後は、就労制限なく自由に働けるだけでなく、永住許可申請への道も開けます。実体ある婚姻が3年以上継続し、日本に1年以上在留していれば永住申請が可能となり、一般の10年要件と比べ大幅に短縮されます。
対象となる活動
- 就労活動:業種・職種の制限なく自由に就労可能
- 家事・育児:専業主婦(主夫)として在留することも可能
- 起業:在留資格の範囲内で事業を行うことも可能
在留期間
5年、3年、1年、6ヶ月
就労制限
就労制限なし。どのような業種・職種でも自由に働くことができます。
2024年以降、入管による偽装結婚審査が一段と厳格化しています。出会いの経緯・交際期間・通信履歴・同居実態などについて、入管職員による現地調査(自宅訪問や近隣聞き取り)が行われるケースも増加。マッチングアプリでの出会いや短期間での結婚、年齢差が大きいケース、再婚の場合は特に詳細な説明資料の準備が不可欠です。

岡田
配偶者ビザの要件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。要件確認だけでもOKです。
申請の要件
本人の要件
婚姻の成立
日本と本国両方で法的に有効な婚姻が成立していること。日本の役所への婚姻届の提出が必須です。
婚姻の真実性
形式だけでなく、実体のある婚姻関係があること。出会いから現在までの交際の継続性を示す資料が重要です。
同居の実態
原則として日本人配偶者と同居していること。単身赴任など合理的な理由がある場合を除き、別居は不許可リスクが高まります。
生活の安定性
夫婦が日本で安定した生活を営める経済力があること。年収300万円以上が一つの目安です。
身元保証人
通常は日本人配偶者が身元保証人となります。経済的・社会的に責任を負える方であることが必要です。
過去の在留状況
オーバーステイ・退去強制歴・刑事処分歴がないこと。あった場合は事情説明と対応資料が必要です。
必要書類
本人が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内撮影)
- 質問書 ★(出会いから結婚までの経緯を詳細に記載)
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本(婚姻事実記載のもの)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 日本人配偶者の住民票(世帯全員、続柄記載あり)
- 日本人配偶者の在職証明書
- 日本人配偶者の住民税課税証明書・納税証明書(直近1年分)
- スナップ写真 ★(交際中・結婚式・新婚旅行・日常生活など2〜3ページ分)
- 通信履歴のスクリーンショット ★(LINE・メール等、出会いから現在まで)
- 質問書添付資料 ★(結婚に至る経緯の補足説明書)
- 申請理由書(複雑なケースの場合)
- パスポートの写し(顔写真ページ・査証ページ)
- 在留カードの写し(変更・更新の場合)
※ ★マークの書類は審査で特に重視されます。準備に時間がかかるため早めに着手してください。
※ 質問書は手書きで詳細に記載することが推奨されます。当事務所では記載のサポートを行います。
※ スナップ写真は時系列で整理し、撮影日・場所・状況を簡潔に記載してください。
※ 通信履歴は出会いから現在まで継続的にあることが望ましいです。
※ 海外で婚姻した場合は、本国側の婚姻証明書とその日本語訳が必要です。
申請の流れ
無料相談
要件確認・最適な在留資格のご提案
書類の収集・作成
必要書類の案内・申請書類の作成
入管へ申請
申請取次による出頭代行
許可・在留カード取得
結果通知・在留カードの受け取り
審査期間と注意点
| 申請の種類 | 標準審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(認定) | 1〜3ヶ月 |
| 在留資格変更許可申請(変更) | 2週間〜1ヶ月 |
| 在留期間更新許可申請(更新) | 2週間〜1ヶ月 |
不許可になりやすいケース
- ✗出会いから結婚までの期間が短く、出会いの経緯の説明が不十分だった
- ✗マッチングアプリでの出会いで、交際の実態を示す資料が不足していた
- ✗日本人配偶者の収入が低く、夫婦の生計を維持できないと判断された
- ✗同居の実態がなく、別居の合理的な理由を説明できなかった
- ✗申請者に過去のオーバーステイ・退去強制歴があり、その後の事情が不十分だった
- ✗質問書の記載が簡素で、入管職員に偽装結婚を疑われた
※ 当事務所は成果報酬型のため、不許可の場合は報酬をいただきません。
配偶者ビザのよくあるご質問
交際期間が短い場合でも申請自体は可能ですが、出会いから結婚に至る経緯を詳細に説明する必要があります。質問書、通信履歴、写真、家族や知人の証言など、交際の実態を示す資料を充実させることが重要です。当事務所では短期交際のケースも数多く対応しております。
年齢差が大きい(10歳以上)場合は審査で慎重に確認されますが、それだけで不許可になるわけではありません。出会いの経緯・交際の実態・将来の生活設計などを丁寧に説明することで、許可を得ることは十分可能です。
マッチングアプリでの出会いも増えており、それ自体が不許可理由になることはありません。ただし、アプリでの出会いから結婚までの経緯(メッセージのやり取り、初対面の状況、交際の進展など)を詳細に説明する必要があります。アプリのメッセージ履歴のスクリーンショットは重要な資料となります。
はい、再申請は可能です。ただし、不許可理由を入管に確認し、その理由を解消する追加資料を準備した上で再申請することが重要です。前回と同じ書類で申請しても結果は同じになる可能性が高いため、専門家への相談を強くおすすめします。
配偶者ビザは婚姻関係を前提とする在留資格のため、離婚した場合は在留資格の根拠を失います。引き続き日本に在留する場合は、就労ビザや「定住者」への変更を検討する必要があります。離婚後6ヶ月以内に変更申請または出国準備を行う必要があり、早めの対応が必要です。
配偶者ビザの場合、実体ある婚姻が3年以上継続し、かつ日本に1年以上在留していれば永住許可申請が可能です。一般の永住要件(10年以上の在留)より大幅に短縮された要件が適用されます。当事務所では永住申請も成果報酬型でサポートしております。
海外で婚姻した場合でも、日本の役所に婚姻届を提出する必要があります(戸籍法)。本国の婚姻証明書を取得し、日本語訳を添えて市区町村役場に提出してください。この手続きが完了していないと配偶者ビザの申請ができないため、早めに対応してください。
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