帰化申請
申請サポート
日本人として、新しい人生を歩みたい。帰化申請という大きな決断に、専門家が寄り添ってサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 帰化したいが必要書類が23種類以上あり、何から始めればいいかわからない
- 本国の出生証明書・婚姻証明書の取得や翻訳の手続きが複雑で困っている
- 法務局への面接で日本語能力テストや動機について何を聞かれるのか不安
- 2026年4月から審査基準が変わったと聞いて、自分が要件を満たすか心配
- 永住許可と帰化、どちらを選ぶべきか自分では判断できない
一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください
帰化申請とは
帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することです。帰化が許可されると日本のパスポートが取得でき、選挙権・被選挙権も得られます。日本人として生きていく決断は、人生における大きな節目です。一方で元の国籍は原則として失うことになるため、ご家族や母国とのつながりを含めた慎重な検討が必要です。
帰化の申請先は入管ではなく法務局です。住所地を管轄する法務局に申請し、法務大臣の許可を受けます。審査基準は国籍法5条に定められた住所条件・能力条件・素行条件・生計条件・重国籍防止条件・思想条件・日本語能力など多岐にわたり、書類は23種類以上、申請から許可まで通常8ヶ月〜1年半を要します。
2026年4月以降、審査基準が実質的に変更されました。法律上の住所要件は5年のままですが、実務上は約10年の居住歴、過去5年分の税記録、過去2年分の社会保険料納付記録が確認されるようになっています。これにより、永住許可との審査内容の差が縮まりつつあり、より慎重な準備が求められています。
永住許可との最大の違いは、帰化すると日本国籍を取得し日本人になる点です。選挙権・被選挙権が得られ、ビザ不要で渡航できる国が大幅に増えます。社会的信用も上がり、住宅ローンや融資の審査でも有利です。一方、元の国籍は原則として放棄が必要で、母国の不動産相続等に影響する場合もあります。当事務所では、帰化と永住のどちらが適しているか個別の事情を踏まえて診断します。
対象となる活動
- 完全な市民権:選挙権・被選挙権の取得。公務員への就任が可能に
- 日本のパスポート:日本国パスポートの取得。ビザなしで渡航できる国が大幅に増加
- 在留資格の制限解消:ビザの更新手続きが不要。就労制限も完全に解消
- 社会的安定:住宅ローン・融資審査で有利に。社会的な安定感の向上
在留期間
(帰化許可後は在留資格の概念がなくなります)
就労制限
制限なし(日本国民として全ての活動が可能)
2026年4月1日から、帰化審査の実務基準が変更されました。法律上の住所要件「5年以上」は変わりませんが、実務上は (1) 約10年の居住歴、(2) 過去5年分の税記録、(3) 過去2年分の社会保険料納付記録、を実質的に確認するようになっています。これにより永住許可と帰化の審査内容の差が縮まり、より慎重な事前準備が求められます。法律上の要件を満たしていても実務上の確認基準を満たさない場合は、不許可リスクが高まります。

岡田
帰化申請の要件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。要件確認だけでもOKです。
申請の要件
本人の要件
住所条件
引き続き5年以上日本に住所を有すること(法律上の要件)。ただし2026年4月以降の実務では約10年の居住歴が確認されます。日本人の配偶者は3年に緩和。
能力条件
18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(未成年の子は親と同時申請可能)。
素行条件
素行が善良であること。交通違反(駐車違反含む)の頻度、刑事処分歴、税金の滞納などが審査対象。
生計条件
自己または生計を一にする配偶者等の資産・収入で安定的に生計を営めること。年収300万円以上が一つの目安。
納税・社会保険の履行
過去5年分の税金(所得税・住民税)と過去2年分の社会保険料(年金・健康保険)の完納が確認されます。1度の遅延も理由説明が必要です。
重国籍防止条件
帰化により元の国籍を失うことができること。国籍離脱が困難な国(イラン等)の方は個別検討が必要です。
思想条件
日本国を暴力で破壊することを企て、またはそのような団体に加入していないこと。
日本語能力
小学校3年生程度の読み書き能力(JLPT N3〜N4相当)。法務局での面接時に簡単な日本語テストが行われます。
動機書の作成能力
帰化を希望する動機を手書きで作成できること。日本での生活実感、帰化の決意を自分の言葉で表現する必要があります。
必要書類
本人が準備する書類
- 【日本側書類】帰化許可申請書
- 【日本側書類】親族の概要を記載した書面
- 【日本側書類】帰化の動機書 ★(手書き必須・ワープロ不可)
- 【日本側書類】履歴書(出生から現在までの詳細な経歴)
- 【日本側書類】宣誓書(許可後に法務局で署名)
- 【日本側書類】生計の概要
- 【日本側書類】住民票(世帯全員)
- 【日本側書類】直近5年分の課税証明書・納税証明書 ★
- 【日本側書類】年金の納付記録(直近2年分) ★
- 【日本側書類】健康保険の納付記録
- 【日本側書類】在職証明書(給与所得者)または確定申告書の写し(直近3年分/事業者)
- 【日本側書類】預金残高証明書・預金通帳の写し
- 【日本側書類】不動産登記簿謄本(所有不動産がある場合)
- 【日本側書類】自宅・勤務先の略図
- 【日本側書類】卒業証明書(最終学歴)
- 【日本側書類】運転記録証明書(過去5年分)
- 【日本側書類】証明写真(縦5cm×横5cm)2枚
- 【日本側書類】スナップ写真(自宅・職場・家族との生活状況)
- 【本国書類】★国籍を証明する書類(国籍証明書・パスポート等)
- 【本国書類】★出生証明書(本人および親)
- 【本国書類】★婚姻証明書(既婚の場合・親の婚姻証明書)
- 【本国書類】★戸籍謄本・家族関係証明書
- 【本国書類】上記書類の日本語訳(翻訳者の署名入り)
※ ★ 本国の書類(出生証明書・婚姻証明書等)の取得・翻訳に2〜3ヶ月以上かかることが一般的です。早めの着手が必須です。
※ ★ 法務局での事前相談から申請受理まで、通常3〜4回の法務局訪問が必要です。平日の訪問が原則です。
※ ★ 帰化の動機書は手書きで作成する必要があります(ワープロ不可)。日本での生活実感を自分の言葉で表現することが重要です。
※ 上記は一般的な必要書類です。国籍・家族構成・職業等により追加書類が求められます(在日韓国・朝鮮籍の方は別途特別永住者証明書類が必要)。
※ 当事務所で書類の収集・翻訳・作成を全面的にサポートします。法務局への事前相談・申請への同行も可能です。
申請の流れ
無料相談
要件確認・最適な在留資格のご提案
書類の収集・作成
必要書類の案内・申請書類の作成
入管へ申請
申請取次による出頭代行
許可・在留カード取得
結果通知・在留カードの受け取り
審査期間と注意点
| 申請の種類 | 標準審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(認定) | (該当なし) |
| 在留資格変更許可申請(変更) | (帰化許可申請として)8ヶ月〜1年半 |
| 在留期間更新許可申請(更新) | (該当なし) |
不許可になりやすいケース
- ✗実務上の居住歴10年の目安に達していなかった(2026年4月以降の審査傾向)
- ✗過去5年以内の税金(所得税・住民税)に未納・滞納があった
- ✗過去2年以内の年金または健康保険料の納付に未納・遅延があった
- ✗過去5年以内の交通違反(駐車違反・スピード違反等)が複数回あり素行不良と判断された
- ✗法務局の面接で日本語の読み書き能力が不十分と判断された
- ✗申請書類に虚偽記載や経歴の不一致が発覚した
※ 当事務所は成果報酬型のため、不許可の場合は報酬をいただきません。
帰化申請のよくあるご質問
法律上の住所要件「5年以上」は変わっていませんが、実務上は (1) 約10年の居住歴、(2) 過去5年分の税記録、(3) 過去2年分の社会保険料納付記録の確認が強化されています。法律要件は満たしていても、実務上の確認基準を満たさないと不許可リスクが高まります。事前診断が重要です。
帰化は日本国籍を取得し日本人になります(選挙権あり・パスポート切替・元国籍は原則失う)。永住は外国籍のまま在留期間制限なく住めます。母国の国籍を維持したい方や母国に帰国予定がある方は永住、日本に骨を埋める覚悟があり選挙権を望む方は帰化が適しています。当事務所では個別事情に応じた診断をしています。
書類の準備開始から許可まで、通常1年〜1年半程度です。本国書類の取得・翻訳に2〜3ヶ月、日本側書類の収集・作成に1〜2ヶ月、法務局への事前相談・申請受理に1〜2ヶ月、その後の審査期間が8ヶ月〜1年程度です。在日韓国・朝鮮籍の方は本国書類が不要なため、やや短縮されることがあります。
日本は原則として二重国籍を認めていないため、帰化と同時に元の国籍を離脱する必要があります。国籍離脱が困難な国(イラン・サウジアラビア等)の方は、個別に「国籍離脱不能証明書」等で対応します。子どもについても両親と同時に帰化申請する場合は同様の手続きが必要です。
小学校3年生程度の読み書き能力が目安です(JLPT N3〜N4相当)。法務局の面接時に簡単な日本語テスト(漢字の読み書き・短文の作成)が行われます。日常会話レベルでは不十分なケースもあるため、不安な方は事前対策が必要です。当事務所では面接前の練習サポートも提供しています。
短期間の海外旅行であれば基本的に問題ありませんが、長期間の出国は「引き続き日本に住所を有する」という要件に影響する可能性があります。目安として年間合計で100日以上の出国、または一度に90日以上の連続出国は審査に不利に働く場合があります。審査中の渡航予定がある場合は、事前に法務局に相談することをお勧めします。
再申請は可能ですが、不許可理由は法務局から明示されないことが多いため、原因を特定するのが困難です。生計条件・素行条件・日本語能力など、考えられる不許可要因を全て改善した上で、追加資料を揃えて再申請することが重要です。再申請まで通常2〜3年は期間を空けることが推奨されます。
はい、家族同時の申請(同時帰化)が可能で、書類の重複を避けられます。配偶者は単独でも住所3年(婚姻3年以上)または1年(婚姻3年以上+引き続き在留1年以上)の緩和要件で申請できます。未成年の子は両親と同時に帰化することが原則です。家族構成によって最適な申請パターンが異なるため、事前のご相談をお勧めします。
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