技術・人文知識・国際業務ビザ
申請サポート
外国人のエンジニア・通訳・デザイナーを採用したいのに、ビザの手続きで困っていませんか?
こんなお悩みありませんか?
- 外国人を採用したいが、どの在留資格が該当するかわからない
- 自社で申請したが不許可になり、理由もわからず困っている
- 学歴や職歴と業務内容の関連性をどう証明すればよいかわからない
- 入社日が迫っているのに在留資格の手続きが間に合わない
一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください
技術・人文知識・国際業務ビザとは
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本企業で専門的な知識や技術を活かして働く外国人のための在留資格です。ITエンジニア、機械設計者、経理、法務、翻訳・通訳、デザイナー、マーケティングなど幅広い職種が対象になります。
大学や専門学校で学んだ内容と、実際に行う業務との関連性がポイントです。単純労働には使えませんが、専門知識を必要とするオフィスワーク全般をカバーする、最も一般的な就労ビザです。
外国人をオフィスワークで採用する場合、まず検討すべきなのがこの在留資格です。特定技能ビザは現場作業向け、企業内転勤ビザは海外拠点からの異動限定ですが、技人国ビザは職種の幅が広く、多くの企業にとって最も使いやすい選択肢です。
申請では「学歴・職歴と業務内容の関連性」が最も重視されます。書類上の職務内容説明書や雇用理由書の記載一つで結果が変わるため、専門家による書類作成が許可率の向上に直結します。
対象となる活動
- ITエンジニア:システム開発・プログラミング・ネットワーク構築など
- 機械・電気系エンジニア:設計・開発・生産技術・品質管理など
- 経理・財務:会計処理・財務分析・税務申告補助など
- 翻訳・通訳:社内外の翻訳業務・通訳・海外取引対応など
- デザイナー:グラフィックデザイン・Webデザイン・プロダクトデザインなど
- マーケティング:市場調査・海外市場開拓・貿易業務など
- 法務・人事:契約書作成・コンプライアンス・外国人社員管理など
在留期間
5年、3年、1年、3ヶ月
就労制限
許可された業務内容に限定。単純労働は不可。転職時は在留資格の変更または就労資格証明書の取得が推奨。

岡田
技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。要件確認だけでもOKです。
申請の要件
企業側の要件
事業の安定性・継続性
会社の決算状況が安定していること。赤字が続いている場合は事業計画書で将来性を説明する必要があります。
業務の専門性
申請する外国人が行う業務が、専門的知識を必要とするものであること。単純作業の割合が高いと不許可になります。
日本人と同等以上の報酬
同じ業務を行う日本人従業員と同等以上の給与を支払うことが必要です。
雇用の必要性
なぜ外国人を雇用する必要があるのか、合理的な理由を説明できること。
本人の要件
学歴要件
大学卒業(学士以上)または日本の専門学校卒業(専門士の学位)。学んだ分野と業務内容に関連性が必要です。
実務経験(学歴がない場合)
大学を卒業していない場合、該当分野で10年以上の実務経験が必要(国際業務は3年以上)。
素行の良好さ
過去に入管法違反や犯罪歴がないこと。在留状況が良好であること。
必要書類
企業が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 会社の登記事項証明書
- 直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 会社案内・パンフレット(事業内容がわかるもの)
- 雇用契約書の写し
- 雇用理由書
- 職務内容説明書
- 従業員名簿
本人が準備する書類
- 証明写真(4cm x 3cm)
- パスポートの写し
- 履歴書(学歴・職歴を詳細に記載)
- 大学の卒業証明書・成績証明書
- 日本語能力を証明する書類(JLPT等、あれば)
- 職務経歴書(実務経験で申請する場合)
※ ★ 卒業証明書の翻訳・認証には2〜4週間かかることがあります。早めの準備をお勧めします。
※ ★ 海外の大学の場合、学位の真正性確認に時間がかかる場合があります。
※ 雇用理由書は許可・不許可を左右する重要書類です。当事務所で作成を代行します。
申請の流れ
無料相談
要件確認・最適な在留資格のご提案
書類の収集・作成
必要書類の案内・申請書類の作成
入管へ申請
申請取次による出頭代行
許可・在留カード取得
結果通知・在留カードの受け取り
審査期間と注意点
| 申請の種類 | 標準審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(認定) | 1〜3ヶ月 |
| 在留資格変更許可申請(変更) | 2週間〜1ヶ月 |
| 在留期間更新許可申請(更新) | 2週間〜1ヶ月 |
不許可になりやすいケース
- ✗大学での専攻と業務内容に関連性がなかった(例:文学部卒でIT業務)
- ✗業務内容が実質的に単純労働だった(例:飲食店ホール業務メイン)
- ✗会社の経営状態が悪く、雇用の安定性を疑われた
- ✗申請書類の内容に矛盾や虚偽があった
※ 当事務所は成果報酬型のため、不許可の場合は報酬をいただきません。
技人国ビザのよくあるご質問
大学での専攻とITエンジニアの業務に関連性がない場合、学歴要件だけでは難しい場合があります。ただし、IT関連の実務経験が10年以上あれば実務経験要件で申請可能です。また、情報系の科目を一定数履修していた場合は認められるケースもあります。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請が必要です。卒業見込証明書で先行して申請できますが、入社日の2〜3ヶ月前には申請することをお勧めします。
在留資格自体はすぐに失効しませんが、転職先の業務内容が現在の在留資格に該当することを確認するため、就労資格証明書を取得することを強く推奨します。次回の更新で不許可になるリスクを減らせます。
再申請は可能です。不許可理由を入管から聞き取り、問題点を解消した上で再申請します。当事務所では不許可案件の再申請も多数実績がありますので、お気軽にご相談ください。
認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)は1〜3ヶ月、変更許可申請(日本国内での切り替え)は2週間〜1ヶ月が目安です。繁忙期(3〜4月)は通常より時間がかかる傾向があります。
同じ「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の業務であれば在留資格の変更は不要です。ただし、転職先での業務内容が現在の許可内容と異なる場合や、業種が大きく変わる場合は就労資格証明書を取得しておくことを強くお勧めします。これを取得しないまま次回の更新申請をすると、不許可になるリスクがあります。転職後14日以内に入管への届出も必要です。
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