企業内転勤ビザ
申請サポート
海外拠点の社員を日本に転勤させたいが、ビザの手続きに不安はありませんか?
こんなお悩みありませんか?
- 海外子会社から日本本社へ社員を異動させたいが、手続きがわからない
- 転勤者の在留期間の更新や家族の呼び寄せも併せて対応したい
- 関連会社間の異動で「企業内転勤」に該当するか判断がつかない
一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください
企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザは、海外にある本店・支店・子会社・関連会社から、日本にある事業所に期間を定めて転勤する外国人のための在留資格です。行う業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当するものに限られます。
外国の事業所で1年以上勤務していることが条件で、海外での経験を活かした業務(技術開発、経営企画、翻訳など)を日本で行う場合に利用します。グループ企業間での人事異動に使われることが多い在留資格です。
技人国ビザとの大きな違いは、学歴要件がない点です。海外拠点での勤務実績が1年以上あれば、大学を卒業していなくても申請できます。ただし、あくまで同一グループ内の異動に限定されるため、グループ外の企業への転職には使えません。
申請では海外事業所との資本関係の証明や、転勤命令の正当性を示す書類が求められます。海外の現地法人との書類のやりとりが必要になるため、準備期間を十分に確保することが重要です。
対象となる活動
- 技術系業務:システム開発・製品設計・技術移転など
- 管理系業務:経営企画・マーケティング・人事管理など
- 国際業務:翻訳・通訳・海外営業・貿易取引など
在留期間
5年、3年、1年、3ヶ月
就労制限
転勤先の日本の事業所での業務に限定。技術・人文知識・国際業務に該当する活動のみ。

岡田
企業内転勤ビザの要件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。要件確認だけでもOKです。
申請の要件
企業側の要件
企業間の関係性
日本の事業所と海外の事業所が、本店・支店、親子会社、または関連会社の関係にあること。
日本の事業所の安定性
日本での事業が安定しており、転勤者を受け入れる体制が整っていること。
日本人と同等以上の報酬
同種の業務を行う日本人と同等以上の報酬を支払うこと。
本人の要件
1年以上の勤務実績
転勤直前に、海外の本店・支店・子会社等で1年以上継続して勤務していること。
業務内容の該当性
日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること。
素行の良好さ
犯罪歴がなく、過去の在留状況が良好であること。
必要書類
企業が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内・パンフレット
- 直近年度の決算書
- 転勤命令書・辞令
- 海外事業所との関係を証明する書類(出資比率・株主構成等)
- 日本の事業所の従業員名簿
- 雇用契約書または労働条件通知書
本人が準備する書類
- 証明写真(4cm x 3cm)
- パスポートの写し
- 履歴書
- 海外事業所での在職証明書(1年以上の勤務を証明)
- 職務経歴書
※ ★ 海外事業所の在職証明書・企業関係書類の準備には現地との調整が必要です。3〜4週間は見込んでください。
※ 親子会社・関連会社の関係を示す書類(組織図・出資関係図)の整備が重要です。
申請の流れ
無料相談
要件確認・最適な在留資格のご提案
書類の収集・作成
必要書類の案内・申請書類の作成
入管へ申請
申請取次による出頭代行
許可・在留カード取得
結果通知・在留カードの受け取り
審査期間と注意点
| 申請の種類 | 標準審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(認定) | 1〜3ヶ月 |
| 在留資格変更許可申請(変更) | 2週間〜1ヶ月 |
| 在留期間更新許可申請(更新) | 2週間〜1ヶ月 |
不許可になりやすいケース
- ✗海外事業所での勤務期間が1年に満たなかった
- ✗日本の事業所と海外の事業所の資本関係が証明できなかった
- ✗日本で行う業務が単純作業中心だった
※ 当事務所は成果報酬型のため、不許可の場合は報酬をいただきません。
企業内転勤のよくあるご質問
出資比率が20%以上の関連会社(持分法適用会社)であれば申請可能です。業務提携のみの関係では認められません。
企業内転勤ビザでは1年以上の勤務が必須です。1年未満の場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザでの申請を検討することをお勧めします。
帰国するか、引き続き日本で勤務する場合は在留期間の更新申請を行います。転勤の理由が継続していることが更新の条件です。
配偶者や子は「家族滞在」ビザで来日可能です。企業内転勤ビザの申請と同時に家族滞在ビザの申請もできます。
出向元と出向先が本店・支店、親子会社、または関連会社の関係にあれば企業内転勤ビザの対象になります。ただし、出向契約の内容や指揮命令系統によっては技人国ビザが適切な場合もあります。出向元での勤務期間が1年未満の場合は企業内転勤ビザは使えないため、技人国ビザでの申請を検討します。個別の状況により判断が異なるため、事前のご相談をお勧めします。
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