特定技能ビザ
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人手不足の現場に即戦力を。特定技能制度を使った外国人材の受け入れでお悩みではありませんか?

1号・2号対応19分野対応登録支援機関連携育成就労制度
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こんなお悩みありませんか?

  • 特定技能で外国人を雇いたいが、制度が複雑でどこから手をつければいいかわからない
  • 登録支援機関との契約や支援計画の作成が大変
  • 技能実習から特定技能への切り替えをスムーズに進めたい
  • 2026年の制度改正(育成就労・分野拡大)にどう対応すればいいかわからない

一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください

特定技能ビザとは

特定技能ビザは、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が働くための在留資格です。1号と2号があり、1号は最長5年、2号は更新に上限がなく家族の帯同も可能です。

2024年に対象分野が拡大され、2026年現在は19分野が対象となっています。従来の技能実習制度に代わる「育成就労」制度も始まり、育成就労から特定技能1号への移行ルートが整備されています。受入れ企業には、外国人への生活支援が義務づけられています。

技人国ビザが大学卒業レベルの専門職を対象とするのに対し、特定技能は現場で即戦力となる人材のためのビザです。介護・建設・外食など、日本人だけでは人手が足りない業種で外国人を雇用したい場合に適しています。

申請では支援計画書の作成や登録支援機関との連携など、手続きが多岐にわたります。分野ごとに必要書類や協議会への加入要件も異なるため、制度に精通した専門家のサポートが欠かせません。

対象となる活動

  • 介護身体介護・生活援助など介護施設での業務
  • ビルクリーニング建物内部の清掃業務
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業製造ラインでの加工・組立・検査など
  • 建設型枠施工・鉄筋施工・内装仕上げなど建設現場での作業
  • 造船・舶用工業溶接・仕上げ・塗装・機械加工など
  • 自動車整備自動車の点検整備・分解整備など
  • 航空空港グランドハンドリング・航空機整備
  • 宿泊ホテル・旅館でのフロント・接客・レストランサービスなど
  • 農業耕種農業・畜産農業の作業全般
  • 漁業漁船漁業・養殖業の作業
  • 飲食料品製造業食品の製造・加工・安全衛生管理など
  • 外食業飲食店での調理・接客・店舗管理など
  • 自動車運送業トラック・バス・タクシーの運転業務(2024年追加)
  • 鉄道鉄道施設の保守管理・運転業務(2024年追加)
  • 林業造林・素材生産などの林業作業(2024年追加)
  • 木材産業製材・合板製造などの木材加工(2024年追加)

在留期間

1号: 通算5年(更新は1年、6ヶ月、4ヶ月ごと)、2号: 更新上限なし(3年、1年、6ヶ月ごと更新)

就労制限

許可された特定産業分野の業務に限定。1号は家族帯同不可。2号は家族帯同可能で、在留期間の上限なし。

2026年法改正ポイント

2024年に対象分野が16分野に拡大され、2026年現在は19分野が対象です。自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が新たに追加されました。また、従来の技能実習制度が「育成就労」制度に改編され、育成就労(最長3年)から特定技能1号への移行が制度上のメインルートとなっています。特定技能2号の対象分野も大幅に拡大されました。

岡田 将吾

岡田

特定技能ビザの要件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。要件確認だけでもOKです。

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申請の要件

企業側の要件

特定技能所属機関の基準

労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること。過去5年以内に重大な法令違反がないこと。

支援体制の整備

外国人への生活支援(事前ガイダンス・住居確保・日本語学習機会の提供など)を行う体制を整えること。自社で行うか、登録支援機関に委託。

日本人と同等以上の報酬

同じ業務を行う日本人と同等以上の報酬を支払うこと。最低賃金以上は当然として、業界水準を満たす必要があります。

受入れ人数の上限

建設・介護分野では受入れ人数に上限があります。分野によって基準が異なるため個別確認が必要です。

本人の要件

技能試験の合格

各分野の特定技能評価試験に合格していること。技能実習2号を良好に修了した場合は免除。

日本語能力

JLPTのN4以上(介護はN3相当)の日本語能力試験に合格していること。技能実習2号修了者は免除。

健康状態

業務に支障のない健康状態であること。

素行の良好さ

過去に退去強制や出国命令を受けていないこと。在留状況が良好であること。

必要書類

企業が準備する書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 特定技能所属機関概要書
  • 雇用条件書(特定技能用の書式)
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関との委託契約書(委託する場合)
  • 会社の登記事項証明書
  • 直近2事業年度の決算書
  • 社会保険・労働保険の加入状況を示す書類
  • 納税証明書
  • 特定技能分野に係る業務を行っていることの証明書

本人が準備する書類

  • 証明写真(4cm x 3cm)
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し(国内申請の場合)
  • 特定技能評価試験の合格証明書
  • 日本語能力試験の合格証明書(N4以上)
  • 技能実習修了証(技能実習から移行の場合)
  • 健康診断書
  • 納税証明書・住民税課税証明書(国内申請の場合)

★ 支援計画書の作成は内容が多岐にわたるため、2〜3週間の準備期間を見込んでください。

★ 海外からの技能試験合格証の取得・翻訳に時間がかかる場合があります。

分野ごとに追加で必要な書類(協議会の構成員証明など)があります。詳細はご相談ください。

登録支援機関を利用しない場合、自社で支援体制を証明する追加書類が必要です。

申請の流れ

01

無料相談

要件確認・最適な在留資格のご提案

02

書類の収集・作成

必要書類の案内・申請書類の作成

03

入管へ申請

申請取次による出頭代行

04

許可・在留カード取得

結果通知・在留カードの受け取り

審査期間と注意点

申請の種類標準審査期間
在留資格認定証明書交付申請(認定)1〜3ヶ月
在留資格変更許可申請(変更)2週間〜2ヶ月
在留期間更新許可申請(更新)2週間〜1ヶ月

不許可になりやすいケース

  • 雇用条件書の記載が不十分で、日本人と同等の報酬であることが証明できなかった
  • 支援計画の内容が形式的で、実効性がないと判断された
  • 受入れ企業の社会保険・労働保険の未加入が発覚した
  • 技能試験の合格証が偽造・不正取得だったことが判明した

※ 当事務所は成果報酬型のため、不許可の場合は報酬をいただきません。

特定技能ビザの費用

申請内容当事務所報酬(税込)申請手数料
在留資格認定証明書交付申請88,000円4,000円

※ 成果報酬型:不許可の場合は報酬不要

料金表の詳細はこちら

特定技能のよくあるご質問

A

技能実習2号を良好に修了した方は、同一の業務区分であれば技能試験と日本語試験が免除されます。在留資格の変更許可申請を行うことで特定技能1号に移行可能です。

A

1号は在留期間が通算5年まで、家族帯同不可です。2号は在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同が可能で、永住申請の要件にもカウントされます。2号は1号で一定期間就労した後に移行できます。

A

従来の技能実習制度に代わって2024年に創設された制度です。最長3年の育成期間を経て特定技能1号への移行を目指す制度で、転籍(転職)も一定条件で認められています。

A

自社で支援体制を整備できる場合は不要です。ただし、過去2年以内に外国人の受入れ実績があること等の条件があり、初めて外国人を雇用する場合は登録支援機関への委託が現実的です。

A

当事務所への申請代行費用(88,000円)の他に、登録支援機関への委託費(月額2〜4万円/人が相場)、渡航費用の負担、生活支援にかかる実費などがあります。詳細はお見積りいたします。

A

はい、受入れ企業は外国人が退職した日から14日以内に「受入れ困難に係る届出」を入管に提出する必要があります。届出を怠ると行政指導や受入れ停止の対象になる場合があります。また、外国人本人も「契約機関に関する届出」を14日以内に行う義務があります。退職後の転職支援も受入れ企業の義務に含まれますので、適切な対応が求められます。

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特定技能ビザの要件確認からお見積りまで、初回相談は完全無料。経験豊富な行政書士が丁寧にご対応いたします。

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