技能ビザ
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外国料理の腕利きシェフを海外から招きたい。でもビザの取り方がわからなくて困っていませんか?

外国料理の調理師実務経験10年以上新規取得更新申請
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こんなお悩みありませんか?

  • 本場の味を提供するために海外からシェフを呼びたいが、実務経験の証明が難しい
  • 調理師の技能ビザが不許可になった経験がある
  • 新店舗オープンに合わせてシェフを呼びたいが、間に合うか不安

一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください

技能ビザとは

技能ビザは、外国料理の調理、外国特有の建築技術、貴金属加工、動物の調教など、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格です。

最も多いのは外国料理の調理師(コック)のケースです。中華料理・インド料理・タイ料理・韓国料理・フランス料理など、その国の料理について10年以上の実務経験が必要です(タイ料理は5年)。日本料理は対象外ですのでご注意ください。

技人国ビザがオフィスワーク全般を対象とするのに対し、技能ビザは特定分野の「熟練した技」を持つ人が対象です。飲食店で外国料理のシェフを雇う場合は技能ビザ、ホールスタッフやマネージャーを雇う場合は技人国ビザや特定技能が適しています。

審査で最も重要なのは実務経験の証明です。10年以上の経験を在職証明書で立証する必要がありますが、海外の過去の勤務先から書類を取り寄せるのは容易ではありません。書類の不備や信憑性の問題で不許可になるケースが多いため、専門家と一緒に書類を整備することをお勧めします。

対象となる活動

  • 外国料理の調理師中華・インド・タイ・韓国・フランス等の外国料理のコック(10年以上の実務経験、タイ料理は5年)
  • 外国特有の建築技術者ゴシック建築・中国建築など外国に特有の建築・土木技術(10年以上の経験)
  • 貴金属・毛皮加工外国に特有の製品の製造・修理(10年以上の経験)
  • スポーツ指導者プロスポーツの選手としての指導経験3年以上またはオリンピック等の国際大会出場経験者
  • ソムリエワイン鑑定等(5年以上の実務経験と国際的な資格)
  • パイロット航空機の操縦(250時間以上の飛行経歴)

在留期間

5年、3年、1年、3ヶ月

就労制限

許可された技能に関する業務のみ。調理師の場合、調理業務以外(ホール業務のみ等)は不可。

岡田 将吾

岡田

技能ビザの要件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。要件確認だけでもOKです。

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申請の要件

企業側の要件

事業の安定性

飲食店等の事業が安定して継続する見込みがあること。新規開店の場合は事業計画書が重要。

外国料理の専門店であること

調理師の場合、その国の料理を提供する専門店であること。居酒屋や和食店では認められません。

日本人と同等以上の報酬

同種の業務を行う日本人と同等以上の報酬を支払うこと。

本人の要件

10年以上の実務経験

該当する技能について10年以上の実務経験があること(教育機関での専攻期間を含む)。タイ料理のみ5年。

経験の証明

在職証明書等で実務経験年数を具体的に証明できること。

素行の良好さ

犯罪歴がなく、過去の在留状況が良好であること。

必要書類

企業が準備する書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 会社の登記事項証明書(または営業許可証の写し)
  • 飲食店営業許可証の写し(調理師の場合)
  • 店舗の写真・メニュー表
  • 直近年度の決算書
  • 雇用契約書の写し
  • 雇用理由書

本人が準備する書類

  • 証明写真(4cm x 3cm)
  • パスポートの写し
  • 履歴書
  • 在職証明書(10年以上の実務経験を証明)
  • 技能を証明する資格・免許証等(あれば)

★ 海外の在職証明書の取得・翻訳・認証には1ヶ月以上かかるケースが多いです。早めに準備を始めてください。

★ 在職証明書は、勤務期間・職務内容・役職が明記されたものが必要です。

過去に在職していた全ての店舗からの証明書が必要になる場合があります。

申請の流れ

01

無料相談

要件確認・最適な在留資格のご提案

02

書類の収集・作成

必要書類の案内・申請書類の作成

03

入管へ申請

申請取次による出頭代行

04

許可・在留カード取得

結果通知・在留カードの受け取り

審査期間と注意点

申請の種類標準審査期間
在留資格認定証明書交付申請(認定)1〜3ヶ月
在留資格変更許可申請(変更)2週間〜1ヶ月
在留期間更新許可申請(更新)2週間〜1ヶ月

不許可になりやすいケース

  • 実務経験が10年に満たなかった(在職証明書の期間が不足)
  • 雇用先が外国料理の専門店ではなく、和食や居酒屋メインの店だった
  • 在職証明書の信憑性が疑われた(記載内容の不整合等)
  • 調理業務ではなくホール業務が主な職務内容だった

※ 当事務所は成果報酬型のため、不許可の場合は報酬をいただきません。

技能ビザの費用

申請内容当事務所報酬(税込)申請手数料
在留資格認定証明書交付申請88,000円4,000円

※ 成果報酬型:不許可の場合は報酬不要

料金表の詳細はこちら

技能ビザのよくあるご質問

A

はい、複数店舗の勤務期間を合算して10年以上であれば要件を満たします。ただし、各店舗からの在職証明書が必要です。

A

はい、日タイ経済連携協定(EPA)に基づき、タイ料理の調理師は5年以上の実務経験で申請可能です。ただし、タイ料理人として初級以上の技能水準に関する証明が必要です。

A

可能ですが、事業計画書・店舗の賃貸契約書・メニュー表などで事業の実現性を詳しく証明する必要があります。開店前の申請は審査が厳しくなる傾向があります。

A

「技能」ビザは外国料理が対象なので、日本料理には使えません。日本料理のシェフは「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすか別途検討が必要です。

A

閉業した店舗や連絡の取れない過去の勤務先の在職証明書が取れないケースはよくあります。その場合、同僚や上司の陳述書、給与明細、社会保険記録、写真などの補助的な証拠で経験を補強する方法があります。ただし入管は在職証明書を最も重視するため、取得できる勤務先からは必ず取得してください。当事務所では証拠の整備方法についてアドバイスいたします。

技能ビザのご相談はお気軽にどうぞ

技能ビザの要件確認からお見積りまで、初回相談は完全無料。経験豊富な行政書士が丁寧にご対応いたします。

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