経営・管理ビザ
申請サポート
日本で事業を始めたい外国人経営者の方。経営・管理ビザの取得でお悩みではありませんか?
こんなお悩みありませんか?
- 日本で会社を設立して事業を始めたいが、ビザの要件がわからない
- 事業計画書の作り方がわからない、何を書けば審査に通るのかわからない
- 500万円以上の出資要件をどう証明すればいいか不安
- 事業の継続性を疑われて不許可になった経験がある
一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザは、日本で事業の経営や管理に従事する外国人のための在留資格です。自ら会社を設立して経営する場合と、既存の会社の管理職(部長・工場長等)として働く場合に取得します。
主な要件は、日本国内に事業所を確保していること、資本金または出資額が500万円以上(または常勤の日本人従業員2名以上)であること、そして事業の安定性・継続性が見込まれることです。事業計画書の内容が審査の鍵を握ります。
日本で起業したい外国人の方にとって、経営・管理ビザは最も一般的な選択肢です。飲食店、貿易会社、IT企業など業種を問わず申請できますが、「自分が経営に専念する」ことが前提です。現場作業がメインの場合は他のビザを検討する必要があります。
事業計画書の作成が審査の最大のポイントです。売上の根拠、集客方法、資金繰りの見通しなど、入管審査官が「この事業は継続できる」と判断できる内容が求められます。500万円の出資金の出所証明も厳しく審査されるため、送金記録や預金履歴を事前に整理しておくことが大切です。
対象となる活動
- 会社経営:自ら出資して設立した会社の代表取締役・取締役として経営全般に従事
- 事業の管理:既存企業の部長・工場長・支店長など、管理職としての業務に従事
- 共同経営:複数の外国人で共同経営する場合(それぞれが経営活動を行うことの証明が必要)
在留期間
5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月
就労制限
事業の経営・管理活動に限定。現場での作業従事は原則不可(経営と兼務する形で一部認められる場合あり)。

岡田
経営・管理ビザの要件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。要件確認だけでもOKです。
申請の要件
企業側の要件
事業所の確保
日本国内に事業活動を行うための事業所(オフィス)が確保されていること。バーチャルオフィスは原則不可。
資本金500万円以上
新規設立の場合、資本金が500万円以上であること。または、常勤の日本人(永住者含む)従業員が2名以上であること。
事業の安定性・継続性
事業計画書により、事業が安定的・継続的に運営される見込みがあることを示すこと。
本人の要件
経営・管理能力
事業の経営や管理に必要な能力・経験があること。管理者の場合は3年以上の事業経営・管理経験。
出資金の出所の明確性
500万円の出資金が合法的に取得されたものであることを証明できること。
素行の良好さ
犯罪歴がなく、過去の在留状況が良好であること。
必要書類
企業が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 会社の登記事項証明書
- 定款の写し
- 株主名簿
- 事業計画書
- 損益計算書(見込み)
- 事業所の賃貸契約書・不動産登記簿謄本
- 事業所の写真(外観・内観)
- 直近年度の決算書(既存会社の場合)
- 従業員名簿(既存会社の場合)
本人が準備する書類
- 証明写真(4cm x 3cm)
- パスポートの写し
- 履歴書
- 出資金の形成過程を示す書類(預金通帳の写し・送金記録など)
- 経営・管理経験を証明する書類(管理者として申請する場合)
※ ★ 事業計画書は許可の成否を左右する最重要書類です。当事務所で作成を代行します(通常2〜3週間)。
※ ★ 出資金500万円の形成過程の証明は非常に重要です。海外からの送金記録等を事前に整理してください。
※ 会社設立手続き(法人登記)もサポートいたします。提携の司法書士と連携して対応します。
申請の流れ
無料相談
要件確認・最適な在留資格のご提案
書類の収集・作成
必要書類の案内・申請書類の作成
入管へ申請
申請取次による出頭代行
許可・在留カード取得
結果通知・在留カードの受け取り
審査期間と注意点
| 申請の種類 | 標準審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(認定) | 1〜3ヶ月 |
| 在留資格変更許可申請(変更) | 2週間〜2ヶ月 |
| 在留期間更新許可申請(更新) | 2週間〜1ヶ月 |
不許可になりやすいケース
- ✗事業計画の内容が非現実的で、事業の継続性が疑われた
- ✗出資金500万円の出所が不明確で、合法性が証明できなかった
- ✗事業所がバーチャルオフィスやコワーキングスペースで、独立した事業所と認められなかった
- ✗経営者としての活動実態がなく、実質的に現場作業員として働いていると判断された
※ 当事務所は成果報酬型のため、不許可の場合は報酬をいただきません。
経営・管理のよくあるご質問
原則として、会社設立後に申請します。ただし、4ヶ月の経営・管理ビザを取得して日本で会社設立手続きを行う方法もあります。在留資格認定証明書交付申請の段階では、事業所の賃貸契約や事業計画書で準備状況を示します。
自己資金が原則です。親族からの援助も認められますが、その場合は贈与の経緯を明確に説明し、贈与契約書や送金記録で証明する必要があります。借入金のみでの出資は認められにくい傾向があります。
はい。自ら出資して飲食店を経営する場合は経営・管理ビザです。ただし、自ら厨房で調理業務をメインで行う場合は技能ビザや技人国ビザとの関係を整理する必要があります。
それぞれが実質的に経営活動を行っていることを証明できれば可能です。ただし、実態のない名義だけの役員は認められません。各人の具体的な業務分担を明確にする必要があります。
直ちに不許可になるわけではありません。赤字の理由と今後の事業見通しを事業計画書で説明することで更新が認められるケースはあります。ただし、継続的な赤字は厳しく審査されます。
海外に住んでいる方が日本で起業する場合、まず4ヶ月の経営・管理ビザを取得して来日し、その期間中に会社設立手続きを行う方法があります。この場合、事業計画書・事業所の賃貸契約書・出資金の準備状況を示す書類などで事業の実現可能性を証明する必要があります。日本にいる協力者が先に会社を設立しておく方法もあり、ケースによって最適な方法が異なりますのでご相談ください。
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