家族滞在ビザ
申請サポート
大切な家族と日本で暮らしたい。または、外国人社員のご家族の呼び寄せでお困りではありませんか?
こんなお悩みありませんか?
- 海外にいる家族(配偶者・子)を日本に呼び寄せたいが、手続きの流れがわからない
- 家族滞在ビザでアルバイトしたいが、何時間まで働けるか不安
- 子どもが日本で生まれたが、在留資格はどう取得すればいいかわからない
- 外国人社員の家族のビザ手続きを会社として支援したいが、何を準備すべきか
- 家族滞在から就労ビザに切り替えたいが、要件を満たしているか不安
一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザは、就労ビザや留学ビザを持つ外国人の配偶者・子が日本で生活するための在留資格です。技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、高度専門職、経営管理、教育、教授、留学などの在留資格を持つ方の家族が対象で、扶養者の在留期間内で在留が認められます。
家族滞在ビザでは原則として就労はできませんが、入管で「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のパートタイム就労が可能です。許可は通常、家族滞在ビザの取得・更新時に同時申請でき、在留カードの裏面に許可内容が記載されます。学校への通学や家事・育児に専念することももちろん可能です。
注意すべきは、28時間制限を超えて就労すると将来の在留資格に重大な影響が出る点です。違反は税務記録(年収256万円超で発覚しやすい)や雇用保険記録から判明し、常習的と判断されると家族滞在ビザの更新不許可、就労ビザ・永住ビザへの変更不許可、最悪の場合は退去強制となる可能性があります。フルタイム就労を希望する場合は、適切な就労ビザへの切替が必要です。
審査では扶養者の収入と在留資格の安定性が最重視されます。家族構成に応じた十分な収入があることに加え、申請者と扶養者の関係性を証明する書類(戸籍・婚姻証明・出生証明)の準備が必須です。海外発行書類は日本語訳とアポスティーユ等が必要なため、来日希望時期から逆算して早めに準備を始めましょう。
対象となる活動
- 日常生活:扶養者と同居し、日常的な家事・育児を行う
- 就学:学校に通うことが可能(就労目的ではない)
- パートタイム就労:資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能
在留期間
5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月
就労制限
原則就労不可。資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のパートタイム就労が可能。
家族滞在ビザでの就労は資格外活動許可を取得した上で週28時間以内に制限されています。違反は税務記録(年収256万円超で発覚しやすい)や雇用保険記録から判明し、将来の在留資格変更(就労ビザ等)が認められなくなるリスクがあります。フルタイム就労を希望する場合は、特定技能や技人国など適切な就労ビザへの切替が必要です。

岡田
家族滞在ビザの要件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。要件確認だけでもOKです。
申請の要件
扶養者の要件
扶養者の在留資格
就労ビザ(技人国・経営管理等)、文化活動、留学、研修、教育、教授など特定の在留資格を持っていること。特定技能1号や短期滞在は対象外です。
扶養者の収入安定性
家族を扶養できる安定した収入があること。家族構成により目安は異なりますが、扶養家族1人につき年収280万円程度が一つの基準です。
扶養の意思と能力
家族と同居し、継続的に経済的・生活的に扶養する意思と能力があること。
扶養者の在留期間
扶養者の在留期間内で家族滞在ビザが付与されます。扶養者の在留資格が更新されない限り、家族のビザも継続できません。
本人の要件
配偶者または子であること
法的に婚姻関係にある配偶者、または実子・養子(特別養子に限る)。親や兄弟姉妹は対象外です。
扶養を受けること
経済的に扶養者に依存して生活すること。本人にも収入がある場合は、扶養関係の説明が必要です。
同居の実態
原則として扶養者と同居すること。単身赴任など合理的な理由がある場合は説明資料が必要です。
健康状態
健康保険に加入し、医療費の負担能力があること。継続的な治療が必要な疾病がある場合は事前相談を推奨します。
過去の在留状況
過去のオーバーステイ・退去強制歴がないこと。あった場合は事情説明と十分な期間の経過が必要です。
必要書類
扶養者が準備する書類
- 扶養者の在留カードの写し(表裏両面)
- 扶養者のパスポートの写し
- 扶養者の在職証明書
- 扶養者の住民税課税証明書・納税証明書(直近1年分)
- 扶養者の住民票(世帯全員、続柄記載あり)
- 扶養者の預金残高証明書(必要に応じて)
- 扶養の経緯と継続性を説明する書類(必要に応じて)
本人が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内撮影)
- パスポートの写し
- 申請者と扶養者の関係を証明する書類 ★(配偶者:婚姻証明書/子:出生証明書、いずれも本国発行)
- 上記書類の日本語訳(翻訳者の署名入り)
- 扶養者の戸籍謄本(日本人配偶者がいる場合)
- 申請者の在留カードの写し(変更・更新の場合)
- 質問書(必要な場合)
※ ★の関係証明書類は本国での取得・翻訳が必要なため、準備に2〜3週間かかる場合があります。
※ 申請から認定証明書の交付まで通常1〜3ヶ月かかります。家族の来日時期から逆算して準備してください。
※ 海外発行の書類は、原則としてアポスティーユまたは公証認証が必要です。
申請の流れ
無料相談
要件確認・最適な在留資格のご提案
書類の収集・作成
必要書類の案内・申請書類の作成
入管へ申請
申請取次による出頭代行
許可・在留カード取得
結果通知・在留カードの受け取り
審査期間と注意点
| 申請の種類 | 標準審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(認定) | 1〜3ヶ月 |
| 在留資格変更許可申請(変更) | 2週間〜1ヶ月 |
| 在留期間更新許可申請(更新) | 2週間〜1ヶ月 |
不許可になりやすいケース
- ✗扶養者の収入が家族を扶養するには不十分と判断された
- ✗扶養者の在留資格が家族滞在の対象外だった(特定技能1号・短期滞在等)
- ✗申請者と扶養者の関係を証明する書類が不足していた
- ✗過去に資格外活動許可の範囲を超えてフルタイム就労していた履歴があった
- ✗申請者または扶養者に過去のオーバーステイ・在留資格違反歴があった
※ 当事務所は成果報酬型のため、不許可の場合は報酬をいただきません。
家族滞在のよくあるご質問
「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のパートタイム就労が可能です。許可は通常、家族滞在ビザの取得・更新時に同時に申請でき、在留カードの裏面に記載されます。28時間を超えた就労は法令違反となり、将来の在留資格変更が認められなくなる可能性があります。
28時間超過は税務記録(年収256万円を超えると発覚しやすい)や雇用保険記録から判明します。違反が常習的と判断されると、家族滞在ビザの更新不許可、将来の就労ビザ・永住ビザへの変更不許可、最悪の場合は退去強制となる可能性があります。フルタイム就労を希望する場合は早めに就労ビザへの変更をご検討ください。
いいえ、特定技能1号は家族滞在ビザの対象外です。特定技能2号・技能実習・研修・短期滞在も対象外となります。家族の呼び寄せが認められるのは、技人国・経営管理・教育・教授など特定の在留資格に限られます。
家族滞在ビザの対象は「配偶者」と「子」のみです。親・兄弟・甥姪などは対象外です。親を呼びたい場合は短期滞在ビザ(90日以内)または特定活動「老親扶養」(高度専門職等の限定的なケース)を検討する必要があります。
18歳を超えても扶養を受けていれば家族滞在ビザの継続は可能ですが、就職する場合は就労ビザへの変更が必要です。日本の高校・大学を卒業した場合、「特定活動」(本邦大学卒業者)など個別の在留資格への変更が認められるケースもあります。
出生から30日以内に在留資格取得申請が必要です(地方出入国在留管理局)。両親が家族滞在ビザの場合、子どもも家族滞在ビザを取得することになります。出生届と同時に手続きを行うため、出産前に準備を進めることをおすすめします。
就労する仕事の内容に応じた在留資格(技人国・特定技能等)の要件を満たす必要があります。学歴・職歴・雇用契約書などが必要です。家族滞在から就労ビザへの変更が認められると、28時間制限がなくなりフルタイム就労が可能になります。当事務所では変更申請も成果報酬型でサポートしております。
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