特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物(特管産廃)とは、産業廃棄物のうち 「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」として 政令で定められたものをいいます。

通常の産業廃棄物より厳しい処理基準が課されており、運搬するには別の許可が必要です。

通常の産廃許可では特管産廃を運べません

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別建ての許可です。 通常の許可しか持っていない状態で特管産廃を運べば、無許可営業にあたります。

取引先から「この廃棄物も運んでほしい」と頼まれた際、 それが特管産廃に該当しないかを必ず確認してください。

特管産廃に該当する主な品目

区分内容
廃油揮発油類・灯油類・軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸著しい腐食性を有する pH2.0以下のもの
廃アルカリ著しい腐食性を有する pH12.5以上のもの
感染性産業廃棄物医療機関等から排出され、感染性病原体が含まれ/付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、燃え殻、ばいじん、廃油等で基準を超えるもの
「引火点70℃未満」という説明について

廃油の判定について「引火点70℃未満」という数値をよく見かけますが、 法令の条文にこの数値はありません。条文は「揮発油類、灯油類、軽油類」という品目で規定されています。

大阪府は公式FAQで「実務的には引火点概ね70℃未満の液状を呈する廃油(廃溶剤を含む)を 特別管理産業廃棄物の引火性廃油として取り扱う」としており、 70℃はあくまで実務上の運用目安です。判断に迷う場合は管轄自治体にご確認ください。

特に注意したいアスベスト(石綿)の区別

解体工事に関わる事業者様が最も間違えやすいのが、石綿の扱いです。 同じアスベストでも、特管産廃になるものとならないものがあります。

分類内容
廃石綿等特別管理産業廃棄物吹付け石綿の除去物、石綿含有保温材等の除去物、除去作業で使用したプラスチックシート・防じんマスク等
石綿含有産業廃棄物通常の産業廃棄物工作物の新築・改築・除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物で、石綿を重量の0.1%を超えて含有するもの(成形板など)

つまり、吹付け石綿や保温材の除去物は特管許可が必要ですが、 石綿含有成形板(スレート板など)は通常の産廃許可で運べます(ただし通常産廃の中でも特別な処理基準が適用されます)。

解体現場では両方が同時に発生することも多いため、分類の見極めが重要です。

通常の産廃許可との違い

1. 講習会が別課程・受講料も高い

JWセンターの講習会は、通常の産廃と特管で別の課程です。 2026年度の受講料は次のとおりです(税込)。

課程オンライン対面
産業廃棄物 収集・運搬(新規)27,500円33,000円
特管産業廃棄物 収集・運搬(新規40,700円51,700円
産業廃棄物 収集・運搬(更新)17,600円22,000円
特管産業廃棄物 収集・運搬(更新)17,600円22,000円

新規は通常産廃の約1.5倍ですが、更新は同額という点は覚えておくとよいでしょう。

2. 法定手数料が少しだけ違う

申請区分産業廃棄物特別管理産業廃棄物
新規許可81,000円81,000円(同額)
更新許可73,000円74,000円
事業範囲変更許可71,000円72,000円

新規は同額で、更新・変更でわずかに高くなります。

3. 運搬時の基準がより厳しい

特管産廃は、運搬容器の密閉性や他の廃棄物との混合禁止など、 収集運搬の基準そのものが通常の産廃より厳格に定められています。

混同注意:「特別管理産業廃棄物管理責任者」は別制度です

名前が似ているため非常に混同されやすいのですが、 特別管理産業廃棄物管理責任者は、運搬業者ではなく排出事業者側の制度です。

特管産廃収集運搬業許可特管産廃管理責任者
対象廃棄物を運搬する業者特管産廃を排出する事業者
内容業の許可事業場ごとの人の選任義務
講習特管 収集・運搬課程(40,700円〜)特管責任者講習会(14,300円〜)
資格感染性は医師・歯科医師・薬剤師等/それ以外は指定講習会修了・実務経験等

「特管の講習を受ければいい」と聞いて責任者講習のほうを受けてしまう間違いが起こりがちです。 運搬業の許可を取りたい場合は、必ず収集・運搬課程を受講してください。

特管産廃の許可を取るべきケース

  • 医療機関からの感染性廃棄物の運搬を請け負いたい
  • 解体工事で吹付け石綿・石綿含有保温材の除去物を運ぶ
  • 工場から出る強酸・強アルカリの廃液を扱いたい
  • PCB含有機器の運搬に関わる
  • 元請や取引先から「特管も対応できるか」と聞かれている

特管産廃を扱える事業者は通常の産廃より少ないため、差別化と単価向上につながるという側面もあります。

報酬が上がるのは「特管だから」ではありません

日本行政書士会連合会の報酬額統計調査(令和7年度)を見ると、 特管の新規許可(積替え保管を除く)の平均報酬は127,422円で、 通常産廃の125,112円とほぼ同水準です。

報酬が大きく上がるのは、特管かどうかではなく積替え保管を含むかどうかでした (通常産廃の新規で、含む場合は平均345,431円)。 「特管だから高額になる」と身構える必要はありません。

まとめ

  • 特管産廃は通常の産廃許可では運べない。別建ての許可が必要
  • 該当するのは廃油・廃酸(pH2.0以下)・廃アルカリ(pH12.5以上)・感染性廃棄物・特定有害産業廃棄物など
  • 吹付け石綿・保温材の除去物=特管石綿含有成形板=通常産廃
  • 講習は別課程で新規40,700円〜(通常の約1.5倍)。更新は同額
  • 法定手数料は新規は同額81,000円、更新74,000円・変更72,000円
  • 管理責任者制度とは別物。運搬業なら収集・運搬課程を受講

ミライ行政書士事務所(神戸市)では、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の申請にも対応しています。 「自社が扱う廃棄物が特管に該当するか分からない」という段階からご相談いただけます。 完全成果報酬制・着手金0円ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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制度の全体像は産業廃棄物収集運搬業許可の完全ガイドをご覧ください。